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手続き一覧
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| 必要な手続き | 手続きが必要な方 | 手続きの時期 | お持ちいただくもの | 手続きのしかた | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 婚姻届 | 結婚する方 | 届出した日から法律上の効力が発生 | 届出書の証人欄に成人者2名の証明が必要 届出人の印かん(夫と妻のもので一方は旧姓) 戸籍抄本または謄本(届出先が夫妻双方の本籍地の場合不要) |
満20歳未満の者の婚姻届については父母または後見人の同意が必要です。 土曜日・日曜日・祝日に届出するときは、事前に市民課で書類の審査を受けてください。 |
市民課 |
| 国民健康保険 | 職場の健康保険等に加入したりやめたとき 職場の健康保険などの被扶養者になったり被扶養者でなくなったときなど |
国民健康保険被保険者証(加入者) 社会保険資格喪失証明書 被扶養者でなくなったことが証明できるもの 勤務先の健康保険証など |
国保年金課 | ||
| 国民年金 | 会社などやめたとき 会社などに就職したとき 配偶者の扶養になったり扶養でなくなったとき 氏名が変わったときなど |
年金手帳 | 国保年金課 | ||
| 記念樹の配布 | 記念樹引換券を所有しており、ひたちなか市に住民登録があり、現に居住している方 | 引換券 | 公園緑地課 | ||
| 引越しの手続き | 引越しをする方 | 転入、転出、転居 | |||
| ● 氏名変更の届け出 | 免許証、金融機関、クレジットカード、各種保険、パスポート、携帯電話などを利用している方 | 氏名変更の届出をしてください。 |
離婚するとき
| 必要な手続き | 手続きが必要な方 | 手続きの時期 | お持ちいただくもの | 手続きのしかた | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 離婚届 | 離婚する方 | 届出した日から法律上の効力が発生(調停・判決は確定の日から10日以内) | 戸籍謄本1通 届出人の印かん(同氏のもの) |
婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、その届出も必要となります。 | 市民課 |
| 国民健康保険 | 職場の健康保険等に加入したりやめたとき 職場の健康保険などの被扶養者になったり被扶養者でなくなったときなど |
国民健康保険被保険者証(加入者) 社会保険資格喪失証明書 被扶養者でなくなったことが証明できるもの 勤務先の健康保険証など |
国保年金課 | ||
| 国民年金 | 会社などやめたとき 会社などに就職したとき 配偶者の扶養になったり扶養でなくなったとき 氏名が変わったときなど |
年金手帳 | 国保年金課 | ||
| 引越しの手続き | 引越しをする方 | 転入、転出、転居 | |||
| ● 氏名変更の届け出 | 免許証、金融機関、クレジットカード、各種保険、パスポート、携帯電話などを利用している方 | 氏名変更の届出をしてください。 | |||
| 母子家庭の母子医療費助成制度 | 18歳未満の児童を監護する母子家庭の母とその児童。 20歳未満の母子家庭の障害児及び高等学校在学者とその母。 父母のいない児童。 父母のない児童を現に養育している配偶者のない女子、または婚姻したことのない女子。 ※ いずれの場合も健康保険に加入していなければなりません。 |
健康保険証 印かん 児童扶養手当を受けている方はその証書、児童扶養手当の受給資格のない方は戸籍謄本など母子家庭の事実が確認できる証明書 |
申請してください。 | 国保年金課 | |
| 父子家庭の母子医療費助成制度 | 18歳未満の児童を監護する父子家庭の父とその児童。 20歳未満の父子家庭の障害児及び高等学校在学者とその父。 父母のない児童を現に養育している配偶者のない男子、または婚姻したことのない男子。 ※ いずれの場合も健康保険に加入していなければなりません。 |
健康保険証 印かん 戸籍謄本など父子家庭の事実が確認できる証明書 |
申請してください。 | 国保年金課 | |
| 児童扶養手当 | 父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母、あるいは母にかわってその児童を養育している方 | 印かん・手当振込先の預金通帳 | 申請してください。 | 児童福祉課 | |
| 保育所 | 保育所入所を希望する方 | 入所を希望する月の前月の15日まで | 1(保育所入所申込書) 2(家庭状況申立書) 3(雇用証明書) 4(診断書) 病気等で入所希望する方のみ 5(税額証明書) 6(保育料預金口座振替依頼書) |
必要書類を提出してください。 | 児童福祉課 |
| 相談窓口 | |||||
| 女性のための相談窓口 | 女性生活課 |
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