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手続き一覧

 入院や治療をしたとき

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入院や治療をしたとき

必要な手続き 手続きが必要な方 手続きの時期 お持ちいただくもの 手続きのしかた 担当課
お医者さんにかかるときは     保険証
高齢受給者証(該当者)
老人医療受給者証(該当者)
  国保年金課
療養費 医療費を全額(10割)支払った場合   医師の証明書や医療内容明細書
領収書
保険証
印かん
普通預金通帳など振り込み口座のわかるもの(郵便局を除く)
  国保年金課
高額療養費 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った医療費の一部負担金が、一定の額(限度額)を超えたとき   領収書
保険証
印かん
普通預金通帳など振り込み口座のわかるもの(郵便局を除く)
  国保年金課
移送費 入院や転院のために医療機関に移送されたとき   医師の意見書、領収書、保険証、印かん   国保年金課
妊産婦医療費助成制度 受給者証を持っている方   健康保険証
医療福祉費受給者証
医療福祉費支給申請書
医療機関で、医療保険の一部負担金を支払い、市から払い戻しを受ける。
医療福祉費支給申請書を医療機関に提出する。
国保年金課
乳幼児医療費助成制度(3歳未満児) 受給者証を持っている方   健康保険証
医療福祉費受給者証
医療福祉費請求書
医療機関で、自己負担分を支払い、後日市から払い戻しを受ける。
医療福祉費請求書を医療機関に提出する。
国保年金課
乳幼児医療費助成制度(3歳以上小学校入学前) 受給者証を持っている方   健康保険証
医療福祉費受給者証
医療福祉費請求書
医療機関で、自己負担分のみを支払う(現物給付)。
医療福祉費請求書を医療機関に提出する。
国保年金課
母子家庭の母子医療費助成制度 受給者証を持っている方   健康保険証
医療福祉費受給者証
医療福祉費請求書
医療機関で、自己負担のみを支払う。(現物給付)
医療福祉費請求書を医療機関に提出する。
国保年金課
父子家庭の母子医療費助成制度 受給者証を持っている方   健康保険証
医療福祉費受給者証
医療福祉費請求書
医療機関で、自己負担のみを支払う。(現物給付)
医療福祉費請求書を医療機関に提出する。
国保年金課
重度心身障害者等医療費助成制度 受給者証を持っている方   健康保険証
医療福祉費受給者証
医療福祉費請求書
医療機関で、自己負担なし(現物給付)
平成17年11月から食事療養費標準負担額の2分の1を、平成19年4月からは全額を自己負担。
医療福祉費請求書を医療機関に提出する。
国保年金課
● 生命保険 生命保険に加入している方     請求手続きをします。 保険会社
国保の海外療養費 海外で受診した方   保険証、診療内容明細書及び領収明細書(翻訳文付き)、印かん
口座振込の場合は、世帯主名義の通帳(郵便局以外)
  国保年金課
医療費控除 所得税の医療費控除を申告する方 税の申告時 医療費等領収書
源泉徴収表(所得税が記載されていなければ、還付はありません)
医療費の内訳書(税務署にありますが、1月中旬ころ市報にも織り込まれます)
納税者の口座番号の分かるもの(カードなど)
印かん(実印でなくてよい)
その他医療費以外に控除できるものがあれば、その控除証明書など
税務署へ確定申告をします。 市民税課
相談窓口          

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障害を負ったとき

必要な手続き 手続きが必要な方 手続きの時期 お持ちいただくもの 手続きのしかた 担当課
身体障害者手帳の交付 視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸・小腸機能及び免疫機能(ヒト免疫不ウィルス感染により、免疫機能の障害がある場合に限ります。)に永続する障害があり、身体障害者福祉法に該当する方   身体障害者認定用診断書、顔写真2枚、印かん 申請して下さい。 障害福祉課
療育手帳の交付 児童相談所又は県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方   顔写真1枚 中央児童相談所(18歳未満)、茨城県福祉相談センター(18歳以上)で茨城県の専門判定員等がご本人の状態を直接判定しますので、電話であらかじめ予約をして判定を受けることになります。 障害福祉課
精神保健福祉手帳の交付 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は、社会生活に制限を受ける方   認定専用の診断書(障害年金を受けている場合は、障害年金証書またはその写し)
印かん
申請して下さい。 障害福祉課
障害基礎年金 国民年金法1・2級該当以上の方(手帳の等級とは異なります。)     年金係へお問い合わせください。 国保年金課
重度心身障害者等医療費助成制度 ・身体障害者手帳1級、2級(障害者手帳「精神」は該当しません)
・身体障害者手帳3級で内部障害者(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸または小腸、ヒト免疫不全ウイルスの機能障害)
・身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下
・療育手帳A以上
・特別児童扶養手当1級
・知能指数35以下
・障害年金1級
※ いずれの場合も健康保険に加入していなければなりません。
  健康保険証
印かん
身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当の証書、障害年金の証書など、該当するもの
申請して下さい。 国保年金課
自立支援医療(更生医療) 身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方       社会福祉課
自立支援医療(育成医療) 身体障害児       ひたちなか保健所
自立支援医療(精神通院)         社会福祉課
特定疾患医療の給付 特定疾患にり患し、一定の認定基準を満たされている方        
家庭生活の援助 補装具、日常生活用具の給付や各種助成、ショートステイなど        
社会生活への適応力をつけるために 身体障害者スポーツ大会、盲導犬の給付、在宅投票制度など        
社会生活のための各種援助 身体障害者用自動車改造費の助成や身体障害者運転免許取得費用の助成、各種手当、心身障害者扶養共済年金制度など        
公共料金の割引制度 交通機関、NHKテレビ受信料、税などの割引        
その他 機能訓練、施設など        
相談窓口          
● 福祉相談窓口(茨城県)          
社会福祉協議会         社会福祉協議会
 西大島3丁目16−1
 電話 029-274-3241、029-275-0606
那珂湊事務所
 南神敷台17−6
 電話 029-263-7424
●県社会福祉協議会          

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