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市民税課

法人市民税 

税制担当 内線3126

法人市民税を納める方

ひたちなか市内で事業を行っている法人は,法人の規模と収益に応じて申告納付していただきます。

   
・法人税割・・・国税の法人税額を課税標準としています。

資本等の金額が1億円以上の法人 14.7%
資本等の金額が1億円未満の法人 12.3%

※法人でない社団若しくは財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み,保険業法に規定する相互会社を除く。

・均等割・・・資本等の金額と従業者数によって区分されています。

法人の区分 税率(年額)
資本等の金額 従業者数
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,600,000
50人以下のもの 492,000
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 2,100,000
50人以下のもの 492,000
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 480,000
50人以下のもの 192,000
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 180,000
50人以下のもの 156,000
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 144,000
50人以下のもの 60,000
(上記以外の法人) 60,000

(※)

資本等の金額
資本の金額又は出資金額と資本積立金額の合計額(保険業法の相互会社にあっては純資産額)
従業者数
市内の事務所,事業所等の従業者数の合計数

[関連書類] ※PDFファイルで提供しています。ご覧になるにはAdobeReaderが必要です。

⇒法人設立(設置),異動等申告書(PDF 17KB)

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