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法人市民税税制担当 内線3126 法人市民税を納める方ひたちなか市内で事業を行っている法人は,法人の規模と収益に応じて申告納付していただきます。
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| 資本等の金額が1億円以上の法人 | 14.7% |
| 資本等の金額が1億円未満の法人 | 12.3% |
※法人でない社団若しくは財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み,保険業法に規定する相互会社を除く。
・均等割・・・資本等の金額と従業者数によって区分されています。
| 法人の区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 資本等の金額 | 従業者数 | |
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,600,000 |
| 50人以下のもの | 492,000 | |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 2,100,000 |
| 50人以下のもの | 492,000 | |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 480,000 |
| 50人以下のもの | 192,000 | |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 180,000 |
| 50人以下のもの | 156,000 | |
| 1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 144,000 |
| 50人以下のもの | 60,000 | |
| (上記以外の法人) | 60,000 | |
(※)
- 資本等の金額
- 資本の金額又は出資金額と資本積立金額の合計額(保険業法の相互会社にあっては純資産額)
- 従業者数
- 市内の事務所,事業所等の従業者数の合計数
[関連書類] ※PDFファイルで提供しています。ご覧になるにはAdobeReaderが必要です。
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