ディスポーザの使用について |
「ディスポーザ」とは,台所の野菜くずや魚の骨等(生ごみ)を砕いて,水といっしょに排水する設備のことをいいます。ディスポーザは,大別すると次の二つのタイプに分けられます。
1・直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)
排水処理部を持たず砕いた生ごみを,そのまま公共下水道に排除するもの
2・ディスポーザと排水処理装置付きディスポーザ(システムディスポーザ)
排水処理部で処理し,その排水を公共下水道等に排水する機器で(社)日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づく適合評価を受けたもの
上記1・直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)は,次の理由により公共下水道では,使用することは出来ません。
1・生ごみが投入されると,管が詰まるなど事故が発生する。
2・生ごみが投入されると,浄化施設の機能が低下したり,放流水質の確保が困難となる。
3・合流式下水道(雨水及び下水)では,放流先(雨天時)の河川の環境を悪化させる。

1・旧建築基準法第38条の規定による建設大臣の認定を受けたもの
2・(社)日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合する評価を受けたもの
1・ディスポーザ排水処理システムを設置する場合には,ひたちなか市下水道条例施行規則により,排水設備計画確認(変更)申請書等の手続きが必要となります。
2・ディスポーザ排水処理システムの設置に付いては,ひたちなか市建設部下水道課業務管理係までお問い合わせください。
条例施行規則が改正されたからといって,今すぐに強制的にディスポーザを取り付ける必要はありませんので,条例施行規則の一部改正に便乗した個別訪問販売等にご注意ください。
ひたちなか市 建設部下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話 029-273-0111
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