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土地の売買等により、農地から宅地への変更、受益者の変更の手続きをご説明します。 |
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・土地の売買等
受益地が土地の売買等により所有者が変わった場合、受益者の変更届の手続きをしていただきます。
ただし、該当地において下水道事業受益者負担金(分担金)が完納されている場合は必要ありません。
・農地から宅地に変更した場合
受益地が農地等のため徴収猶予されている場合、徴収猶予は取り消しとなるので農地変更届の手続きをしていただきます。
・受益者の変更に必要なもの
受益者変更届(前受益者と新受益者両名の記名、押印が必要です)
・宅地へ変更した場合に必要なもの
登記簿謄本または地積図の写し(地積が変わった場合)
・受益者の変更時期
受益者変更届が提出された日を過ぎた期から新しい受益者に納付の義務が発生します。ただし、新旧の受益者双方の同意があればこれによりません。
・猶予を取り消しして売買により受益者が変更となった場合
原則として土地の売買や受益者の変更に関係なく、猶予されていた受益者負担金については、猶予の決定を受けた受益者に支払っていただくこととなります。ただし、新旧の受益者双方の同意があればこれによりません。
ひたちなか市下水道課 内線6313
ひたちなか市 建設部下水道課
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