
国民年金
- 国民年金は,20歳になったら加入し,60歳になるまで保険料を払います。そして65歳になったときには「老齢基礎年金」,障害者には「障害基礎年金」、死亡したときには遺族の方に「遺族基礎年金」が支給されます。ただし、納付状況によっては支給されない場合がありますので、保険料はきちんと納めましょう。
このほか,該当する方には,国民年金の独自の支給として付加年金,寡婦年金,死亡一時金が支給されます。
-
- 加入しなければならない方
- 第1号被保険者
- 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方であって,第2号被保険者,第3号被保険者または希望により加入できる(任意加入)のいずれにも該当しない方
- 第2号被保険者
- 厚生年金や共済組合に加入している方
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者によって生計を維持され,収入が一定額を超えてない配偶者(被扶養配偶者)であって20歳以上60歳未満の方
- ※20歳前に就職して厚生年金または共済組合に加入している方は,第2号被保険者としてすでに国民年金に加入していますので,新たな手続きの必要はありません。
- 本人の希望により加入できる方 (任意加入)
- (1)日本国内に住んでいる60歳未満の老齢(退職)年金受給権者
- (船員保険・共済組合に加入していた方で該当者のみ)
- (2)日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
- (3)日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の方
- ※平成7年4月からは,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も任意加入できるようになりました。(昭和30年4月1日以前に生まれた方に限ります)。
加入時に戸籍謄本の添付が必要となります。
※平成20年4月以降、任意加入をした方は、保険料の支払が原則口座振替となりますが、正当な事由があれば納付書で払うことも可能です。
- 保険料
- 平成22年4月から平成23年3月までは月額15,100円
- 付加保険料の納付(月額+400円)で,老齢基礎年金を受給する際に、上乗せの付加年金を受けられる制度もあります。
- 経済的理由で保険料の納付の困難な方には,免除の制度があります。
- 納付方法
- 郵便局の自動払い込みや金融機関の口座振替の方法と,国が送付する納付書で郵便局,金融機関,コンビニ等に払い込む方法があります。
平成20年2月からは、クレジットカードによる納付も始まりました。ただし、割引はありません。一般免除の方は該当になりません。
全ての納付方法において、1ヵ月分ずつ納めるほか1年・6ヵ月前納(割引があります)することもできます。
- 保険料の一般免除
- 第1号被保険者の人が,収入が少なくなったりして,保険料を納めるのが困難なときは,本人・配偶者・世帯主の所得に応じて保険料を免除する、全額免除・1/4納付・半額納付・3/4納付の免除制度があります。全額免除以外の方は、減額された保険料を納付することにより、免除された期間も年金の受給権が保障されます。ただし,その期間の年金受給額は全額納付と比べ、全額免除は2分の1,1/4納付は8分の5,半額納付は8分の6,3/4納付は8分の7で計算されます。免除された保険料は10年以内ならば,追納することもできます。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。
一般免除の有効期間は7月から翌年の6月末日です。原則として毎年申請が必要ですが、全額免除のみ継続できる場合もあります。
申請時に添付書類が必要な方もいますので、ご確認ください。
-
- 若年者納付猶予制度
30歳未満の第1号被保険者の人が,収入が少なくなったりして,保険料を納めるのが困難なときは,本人・配偶者の所得に応じて保険料の支払いが猶予される制度があります。
納付猶予期間は年金の受給資格に算入されますが年金額には反映されません。
猶予された保険料は10年以内であれば,保険料を追納することができます。 ただし、3年度目以降は、加算額がつきます。
有効期間は7月から翌年の6月末日です。原則として毎年申請が必要ですが、継続できる場合もあります。
申請時に添付書類が必要な方もいますので、ご確認ください。
- 保険料学生納付特例
大学・短大・専門学校(夜間部・定時制含む)予備校の学生で本人に前年の所得税が課税されていない方は,届け出をして承認を受ければ在学期間中の保険料の支払いが猶予される制度があります。
納付特例期間は年金の受給資格に算入されますが年金額には反映されません。
納付特例期間から10年以内であれば,保険料を追納することができます。 ただし、3年度目以降は、加算額がつきます。
有効期間は4月から翌年の3月末日です。原則として毎年申請が必要です。
申請時には学生証・学生証のコピー・在学証明書のうちどれか一つをご持参下さい。
-
- ※保険料の一般免除・若年者納付猶予制度・保険料学生納付特例の手続きを代理の方が行なうときには、代理人の身分証明とご印鑑をご持参ください。
- 保険料の時効
- 保険料は2年前までさかのぼって納められますが,それ以前のものは時効となり納めることができなくなります。そのため,将来年金を受け取る権利を失ってしまうこともありますので,期限までに納めてください。
-
- 受給できる年金の種類
- 年金を受け取るには、手続きが必要です。必要書類、提出先、受け取れる年金額など、詳しくは市役所国保年金課年金係へお問い合わせください。
| 種類 |
受給条件 |
年金額 |
|
老齢基礎
年金
|
・本人の納付期間25年以上(昭和5年4月1日以前の出生者は年齢により短縮)
・65歳から受給(大正15年4月1日以前に生まれた方は旧制度適用) |
納付済期間40年の場合 792,100円
保険料未納または免除期間がある場合その分 |
|
付加年金に加入のとき
|
付加保険料(+400円)を納めた方が65歳になったとき(第1号被保険者のみ適用) |
付加保険料納付済月数X200円の金額が加算 |
|
障害基礎
年金
|
・本人の納付済期間
初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち2/3以上(免除期間を含む)または平成28年3月までに初診日のある方は,初診日のある月の前々月までの直近1年間の保険料が納付済であること(平成28年3月までの特例)
・障害の程度
国民年金法1・2級該当の方(障害者手帳の等級とは異なります。)
|
1級 990,100円
2級 792,100円
18歳未満の子供がいる場合加算あり
1,2人目 227,900円
3人目 75,900円 |
|
遺族基礎
年金
|
・国民年金の被保険者・老齢基礎年金受給資格期間満了者が死亡したとき,子のある妻または子が受給
・死亡者の納付期間
加入期間の2/3以上(免除期間を含む)または,平成28年3月までに死亡したときは,直近1年間の保険料が納付済であること |
妻と子1人の場合 1,020,000円
(基本 792,100円 加算 227,900円)
|
|
寡婦年金
|
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が亡くなったとき,婚姻関係が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間受給 |
夫の老齢基礎年金相当額の3/4 |
|
死亡一時金
|
・本人の納付済期間3年以上
・本人が老齢基礎年金,障害基礎年金を受給せずに死亡し,遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に受給
|
保険料納付済期間によって120,000円〜320,000円 |
|
老齢福祉
年金
|
明治44年4月1日以前の出生者が受給,本人・配偶者および扶養義務者の所得が制限額を超える場合,一部または全部停止 |
全額支給
405,800円
一部停止
315,300円 |
|
特別障害
給付金
(平成17年4月〜創設)
|
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・ 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
上記の方で任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態にある方が対象です。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方のみです。
|
障害基礎年金1級に該当する方
→ 月額5万円
2級に該当する方
→ 月額4万円
|
※障害基礎年金・特別障害給付金の申請を希望する方は、事前に市役所の年金係までご連絡ください。
手続き
(加入および変更の届出は,市役所国保年金課年金係または,那珂湊支所で手続きしてください)
| こんなときの手続き |
必要なもの |
| 20歳になって国民年金に加入するとき |
印鑑(本人が届出する場合は不要) |
会社などやめたとき
(配偶者のいる方は,あわせて届出してください) |
印鑑(本人が届出する場合は不要)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
勤務先・退職年月日のわかるもの |
| 配偶者の扶養でなくなったとき |
印鑑(本人が届出する場合は不要)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
扶養でなくなった日のわかるもの |
| 氏名が変わったとき |
印鑑(本人が届出する場合は不要)
年金手帳(基礎年金番号通知書) |
| 学生納付特例 |
印鑑・身分証明(本人が届出する場合は不要)
在学証明書または学生証の写し
年金手帳(基礎年金番号通知書)
離職した方は離職票
※上記のほか、添付書類が必要になる場合があります。 |
| 保険料の免除を受けたいとき |
印鑑・身分証明(本人が届出する場合は不要)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
離職した方は離職票
※上記のほか、添付書類が必要になる場合があります。 |
| 年金を受けようとするとき |
年金係または水戸北年金事務所へお問い合わせください。 |
| 老齢基礎(老齢)年金受給者の住所・支払機関が変わったとき |
年金事務所へ直接「国民年金受給権者住所・支払機関変更届」を郵送してください。
変更届は市役所にあります。 |
年金に関するお問合せ先
・「ねんきん定期便・ねんきん特別便」に関するお問い合わせ:0570-058-555
・一般の年金相談に関するお問い合わせは「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165
・水戸北年金事務所:029-231-2381(国民年金課) 029-231-2282(お客様相談室)
・社会保険庁ホームページ:http://www.sia.go.jp/
※平成22年1月より社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」が設立されました。
これに伴い社会保険事務所が「年金事務所」と名称が変わりますが、年金相談などの窓口として引き続きご利用いただけます。
|
ページの先頭に戻る
|