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市民税課

申告 参照3


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■住民税の住宅ローン控除
(平成22年度版)


 平成19年度の税源移譲に伴い,平成20年度から住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が創設されたところですが,新たに平成21年〜平成25年までに入居され,平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける人も,住民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。

 

 

<住民税の住宅ローン控除Q&A>


Q1 どんな人が「住民税の住宅ローン控除」の対象になるの?
Q2 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額の有無は,どうすれば分かるの?
Q3 住民税の住宅ローン控除額の決め方は?
Q4 住民税の住宅ローン控除を受けるにはどうすればいいの?(申告書のダウンロードはこちらです)
Q5 平成19年〜20年に居住した方の「住民税の住宅ローン控除」の適用はないの?

 


Q1:どんな人が「住民税の住宅ローン控除」の対象になるの?

A1:対象者は以下の1〜3の条件をすべて満たす方です。

1.平成11年〜18年に入居した方,または平成21〜25年に入居した方

2.所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方

3.所得税から控除しきれなくなった住宅ローン控除がある方


Q2:所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額の有無は,どうすれば分かるの?

A2:サラリーマン(収入が勤務先1ヶ所の給与収入のみ)の方は平成21年分の源泉徴収票から判断できます。次の三つの要件を共に満たす場合は対象となります。

   それ以外の方は平成21年分の確定申告書から判断できます。次の三つの要件を共に満たす場合は対象となります。

 

※上記の例は平成20年分申告書の様式を使用しています。

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Q3住民税の住宅ローン控除額の決め方は?

A3:平成22年度より,住民税から控除される金額は次の算式(※1)に当てはめて計算します。

 住民税で控除する額(※2)

「所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を上限)を限度」

所得税における住宅ローン控除可能額

住宅ローン控除適用前の所得税額

 

※1 平成11年〜18年に入居された方で,退職所得や山林所得のある方,所得税において平均課税の適用を受けている方は,平成21年度までの計算方法を使用した方が控除額が多くなる場合があります。その場合は,従来の住宅ローン控除申告書を当該年1月1日現在お住まいの市町村に提出していただくことにより適用されます。 

※2 住民税の住宅ローン控除は翌年度の住民税から控除する制度であり,還付する制度ではありませんのでご留意ください。

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Q4:住民税の住宅ローン控除を受けるにはどうすればいいの?

A4:平成22年度から,「住民税の住宅ローン控除」の手続きは原則不要(※)となりました。このことに伴い,市役所からの住民税の住宅ローン控除の申告書「住宅借入金等特別控除申告書」の送付はなくなります。

※ 控除の条件の1つである「所得税の住宅ローン控除を受ける」ための手続き(年末調整・確定申告)は引き続き必要となります。特に,住宅ローン控除適用初年分の手続きは税務署での確定申告となります。収入が勤務先1ヶ所の給与所得者の場合,適用初年分の翌年以降の年分からは年末調整で済ませることができます。

 

◎例外:「住民税の住宅ローン控除」の手続きが必要な方

 平成11〜18年に入居した方で,退職所得や山林所得のある方,所得税において平均課税の適用を受けている方は,平成21年度までの手続き方法で申告をした方が控除額が多くなる場合があります。その場合は従来どおり,住宅ローン控除申告書の提出が必要になります。

☆ 申告書ダウンロード ☆

○ 市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書(PDFファイル17KB)

市役所の申告担当窓口(市民税課)および那珂湊支所税務担当窓口でも申告書を配布しています。

 

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Q5平成19年〜20年に居住した方の「住民税の住宅ローン控除」の適用はないの?

A5:適用はありません。所得税において控除期間を10年もしくは15年どちらかを選択できる特例が設けられており,住民税での住宅ローン控除は対象になりません。

 

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