ひたちなか市ホームページのトップページへジャンプしますひたちなか市 トップページサイトマップサイト検索

トップ > ひたちなか市について > 個人情報保護制度 > 自己情報の訂正・削除・中止請求のながれ > 請求拒否

総務課

請求拒否の場合

 

不服申立て

不服申立て

 ・請求拒否の決定に対し不服がある場合は,行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。ただし,請求に係わる決定があったことを知った日の翌日から起算して60日を経過した後は不服申立てができません

 ・この場合,市は第三者的機関であるひたちなか市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。

↓諮問

情報公開・個人情報保護審査会

情報公開・個人情報保護審査会

 ・情報公開・個人情報保護審査会が実施機関の決定が妥当であるかどうか審査します。

↓答申

決定

決定

 ・実施機関は,諮問に対する答申を受けたときは,異議申立てに対する決定又は裁決を行います。

 ・決定書,または裁決書が請求者本人に送付されます。

 

ページの先頭に戻る / 前のページへ