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請求拒否の場合
不服申立て
・請求拒否の決定に対し不服がある場合は,行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。ただし,請求に係わる決定があったことを知った日の翌日から起算して60日を経過した後は不服申立てができません。 ・この場合,市は第三者的機関であるひたちなか市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
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